【医療職の産休育休】社会保険料免除で手取りはどう変わる?

【裏技】手取り増のキャリア戦略

産休・育休に入ると、

「給料が減るのは分かるけど、社会保険料ってどうなるの?」

「育休中も厚生年金を払わないと、将来の年金が減るんじゃない?」

「ボーナスの社会保険料はどうなるの?」

など、お金について気になることが増えます。

看護師をはじめ、理学療法士・作業療法士・臨床検査技師など、医療職は普段から夜勤手当や資格手当、残業手当などが給与に含まれていることもあります。

だからこそ、産休・育休に入ったときに「実際のお金の流れがどう変わるのか」は知っておきたいところ。

今回は、産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除の仕組みを中心に、制度上決められている内容を整理します。

「社会保険料が免除される=給料が増える」という話ではありません。

休業中に何が免除され、どんな給付があり、復職後には何が変わるのか。

ここを順番に見ていきましょう。

産前産後休業中は社会保険料が免除される

まず知っておきたいのが、産前産後休業中の社会保険料です。

産前産後休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、被保険者・事業主ともに全額免除されます。

対象となる期間は、

出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日まで

のうち、妊娠・出産を理由に働かなかった期間です。

なお、出産日が予定日より後になった場合は、出産予定日以前42日からではなく、出産日以前42日が基準となります。

「産休に入ったら、自分で年金事務所に申請するの?」

と思うかもしれませんが、手続きは基本的に事業主が行います。

事業主が「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を年金事務所または事務センターへ提出することで、社会保険料免除の手続きが行われます。

育児休業中も社会保険料は免除される

産後休業が終わって、そのまま育児休業に入る場合も社会保険料の免除制度があります。

3歳未満の子を養育するための育児休業等の期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者・事業主ともに全額免除されます。

こちらも、事業主が「育児休業等取得者申出書」を年金事務所へ提出することで手続きされます。

ただし、育休中ならいつでも無条件で免除される、というわけではありません。

2022年10月の制度改正によって、育児休業中の社会保険料免除について判定基準が見直されています。

育休が短くても社会保険料が免除される場合がある

2022年10月以降は、育児休業の開始日と終了日が同じ月にある場合でも、その月の育児休業の日数が14日以上であれば、その月の社会保険料が免除されます。

この14日には、土日や祝日などの休日も含まれます。

つまり、

「育休を1か月まるごと取らないと社会保険料は免除されない」

というわけではありません。

育休の取得期間によっては、同じ月の中で取得する場合でも免除の対象になることがあります。

また、産後パパ育休(出生時育児休業)についても、同じ申出書・同じ基準で社会保険料免除の手続きが行われます。

ボーナスの社会保険料は別ルール

ここは、医療職なら特に知っておきたいところです。

「育休中は社会保険料が免除されるなら、ボーナスも免除されるの?」

と思うかもしれません。

実は、賞与にかかる社会保険料の免除には、毎月の給与とは異なる基準があります。

賞与について社会保険料が免除されるのは、

賞与が支給された月の末日を含み、連続して1か月を超える育児休業を取得している場合

です。

ここで注意したいのが、毎月の給与に対する社会保険料免除で使われる「同月内14日以上」というルール。

この14日ルールは、賞与にかかる社会保険料免除の判定には適用されません。

2022年10月の制度改正では、賞与についてこの基準が設けられました。

これは、賞与が支給される月の月末に1日だけ育児休業を取得して、賞与の社会保険料免除を受けるといったケースを防ぐ目的があります。

そのため、

「育休中にボーナスが出た=ボーナスの社会保険料も免除」

と単純に考えないようにしましょう。

賞与の支給時期と育児休業の取得期間を確認することが大切です。

社会保険料が免除されても将来の年金は減らない

個人的にも、ここは「知っておきたい制度だな」と感じるポイントです。

社会保険料が免除されると、

「厚生年金を払っていないことになるのでは?」

「将来もらえる年金が減るのでは?」

と心配になるかもしれません。

しかし、産前産後休業・育児休業中の社会保険料免除期間は、将来の年金額を計算するときには、保険料を納めた期間として扱われます。

つまり、

今は社会保険料が免除される

けれど、

将来の年金額を計算するときには、免除されたことで不利になるわけではない

という仕組みです。

また、免除期間中も健康保険・厚生年金保険の被保険者としての扱いは続きます。

産休・育休に入ったからといって、健康保険から外れるということではありません。

育児休業中は「育児休業給付」も関係する

産休・育休中のお金を考えるとき、社会保険料だけを見ていると分かりにくくなります。

育児休業中には、雇用保険から支給される育児休業給付も関係してきます。

さらに、2025年4月からの改正雇用保険法によって、一定の要件を満たす場合には出生後休業支援給付が新設されました。

従来の育児休業給付の給付率67%に加えて、出生後休業支援給付によって最大13%が上乗せされます。

両親がともに育児休業を取得するなど、所定の条件を満たした場合には、

育児休業給付67%+出生後休業支援給付13%=最大80%

となります。

育児休業給付金自体には社会保険料や税金がかからないため、社会保険料免除とあわせて、休業中の手取りベースの負担軽減につながる制度です。

ただし、誰でも必ず80%になるわけではありません。

あくまで所定の条件を満たした場合です。

復職後に社会保険料が変わることもある

産休・育休中だけでなく、実は復職後にも社会保険料について知っておきたい制度があります。

例えば、育休から復職したあと、

  • 夜勤を減らした
  • 時短勤務になった
  • 残業が減った
  • 勤務時間が短くなった

などの理由で、育休前より給与が大きく下がることがあります。

医療職の場合、特に夜勤手当がなくなると給与が大きく変わるケースもあります。

このような場合には、

「育児休業等終了時報酬月額変更届」

によって、復職後の給与実態に応じて社会保険料が改定される場合があります。

さらに、

「養育期間標準報酬月額特例の申出」

という制度もあります。

これは、子どもが3歳になるまでの間、復職後などに給与が下がって標準報酬月額が低くなった場合でも、将来の年金額の計算については、育休前の標準報酬月額を用いることができる措置です。

つまり、育児のために働き方を変えて給与が下がった場合でも、将来の年金について一定の配慮がされる制度があります。

産休・育休前に確認しておきたいこと

ここまで制度を見てきましたが、実際に産休・育休を取得するときは、自分の勤務先でどう処理されるのかを確認しておくことが大切です。

特に医療職は、基本給だけではなく夜勤手当・資格手当・残業手当・住宅手当など、さまざまな手当が給与に含まれていることがあります。

そのため、産休・育休前には次の項目を確認しておくと安心です。

確認すること確認したいポイント
産休開始日いつから産前産後休業になるのか
育休開始日いつから育児休業になるのか
社会保険料免除の対象期間はいつからいつまでか
給与産休・育休中に給与の支給があるか
出産手当金健康保険からの支給対象になるか
育児休業給付雇用保険の受給要件を満たしているか
賞与支給時期と社会保険料免除の条件
復職後時短勤務などで給与が下がった場合の社会保険料

「産休・育休に入ったら給料が減る」

これは事実としてあります。

でも、その一言だけで考えると、実際のお金の仕組みが分かりにくくなります。

社会保険料の免除、出産手当金、育児休業給付、復職後の社会保険料。

それぞれを分けて考えることで、産休・育休中の家計をより具体的に考えられます。

まとめ|産休・育休は「給料」だけで考えない

産休・育休中のお金について、今回押さえておきたいポイントをまとめます。

ポイント制度上の内容
産前産後休業健康保険・厚生年金保険料が一定条件のもと全額免除
育児休業健康保険・厚生年金保険料が一定条件のもと全額免除
同月内の育休14日以上取得すると、その月の保険料免除の対象
賞与給与とは異なる免除基準がある
将来の年金免除期間も保険料を納めた期間として扱われる
育児休業中一定条件を満たせば育児休業給付などの対象となる
復職後給与が下がった場合、社会保険料が改定される場合がある

産休・育休は、どうしても「休んでいる期間」と考えてしまいがちです。

でも実際には、社会保険料の免除や給付制度など、休業中の生活を支えるための仕組みがあります。

特に医療職は、夜勤や手当の有無によって給与が大きく変わることもあります。

だからこそ、

「産休・育休に入ったら手取りはいくらになる?」

だけではなく、

「何が免除される?」

「どんな給付がある?」

「復職して働き方を変えたらどうなる?」

までまとめて確認しておくと、自分の生活に必要なお金を考えやすくなります。

制度は改正されることがあります。

実際に産休・育休を取得するときは、この記事だけで判断せず、勤務先の人事・給与担当者、加入している健康保険、日本年金機構、厚生労働省などの最新情報を確認してください。

参考文献・情報源

本記事の情報のみをもとにした判断によって、読者の方に不利益や損失が生じた場合でも、当サイトでは責任を負いかねます。実際に産休・育休を取得する際は、勤務先の人事・給与担当者、加入している健康保険、日本年金機構、ハローワークなどに最新の情報をご確認ください。

  • 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
  • 日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
  • 日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
  • 日本年金機構「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました」
  • 厚生労働省「育児休業制度特設サイト」
  • 厚生労働省「育児休業等給付について」

※本記事は公的機関が公表している制度情報をもとに作成しています。個別の支給額・社会保険料免除の対象期間・給付の可否・勤務先での手続きについては、加入している健康保険、勤務先の人事・給与担当者、日本年金機構、ハローワーク等へ確認してください。

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